令和4年3月11日、厚生労働省は、老健局長通知「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について」を発出しました。
今回の改正により、令和4年度に4月または5月から処遇改善加算等を取得する場合は、「令和4年4月15日」までに届出を提出することになります。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について
令和4年3月11日、厚生労働省は、老健局長通知「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について」を発出しました。
今回の改正により、令和4年度に4月または5月から処遇改善加算等を取得する場合は、「令和4年4月15日」までに届出を提出することになります。