令和4年3月4日、厚生労働省は、「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)の送付について」を発出しました。
今回のQ&Aでは、濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所の「割増賃金・手当」の水準や基準の例として、訪問介護事業所において1回の訪問介護に係る介護職員への給料と同程度の水準とすることや、または各介護サービス事業所・施設等や職員の事情に応じて1人1日1000円から3000円などとすることが挙げられています。
また、「割増賃金・手当」について、所要額が基準額を上回る場合でも、補助の要件を満たした上で、国に協議(個別協議)し、承認を受けた場合、基準額を上回る場合でも補助対象と認められるとされています。
令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業に係るQ&A集(追加)