障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の取扱い

令和3年7月12日、厚生労働省は、「障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の取扱いについて」を発出しました。

 

この事務連絡では、居宅介護等における「育児支援」は、直接のサービス提供対象が利用者以外であるが、利用者が子どもの保護者として本来家庭内で行うべき養育を代替するものであるとされ、①利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難な場合、②利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合、③他の家族等による支援が受けられない場合の全て該当する場合に、個々の利用者、子ども、家族等の状況を勘案し、必要に応じて、居宅介護等の対象範囲に含まれるものとされました。

 

その上で、居宅介護等における「育児支援」の具体例が以下のとおり挙げられました(あくまでも具体例であり、利用者が子どもの保護者として本来家庭内で行うべき養育を代替するものであるという趣旨を踏まえ、必要な支援を行うこととされています)。

● 育児支援の観点から行う沐浴や授乳

● 乳児の健康把握の補助

● 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援

● 保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への連絡援助

● 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理

● 子どもが通院する場合の付き添い

● 子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の送迎

● 子どもが利用者(親)に代わって行う上記の家事・育児等

障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援」の取扱い
210712障害者総合支援法上の居宅介護(家事援助)等の業務に含まれる「育児支援
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