新型コロナウイルス感染症に係る介護サ ービス事業所の人員基準等の臨時的な取 扱いについて(第24報)

令和3年7月2日、厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24報)」を発出しました。

 

問1 介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応によって一時的に不足する場合について、人員配置基準等の取扱いはどのようになるのか。

(答)

介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により、一時的に人員配置基準を満たさなくなる場合、柔軟な対応をして差し支えない。

また、基準以上の人員配置や有資格者等の配置により算定可能となる加算について、介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により、一時的に加算の要件を満たさなくなった場合も、柔軟な対応をして差し支えない。

なお、介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける際には、同一事業所内では職員の接種日を分散させるなど、利用者の処遇に影響しないよう可能な限り接種日等の調整を行うこと。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第24 報)
210702新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的
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